南アフリカ歳入庁(SARS)は6月30日、暗号資産取引に対する既存の税法の適用方法を説明するガイドライン案を公表しました。CoinPostによると、このガイドラインは暗号資産を法定通貨や外国通貨とはみなさず、資産として扱うことを明確にしています。

また、同ガイドラインは1962年制定の所得税法やキャピタルゲイン税の枠組みを用いて、暗号資産に課税する新たな税制度を作るものではないと説明しています。パブリックコメントは8月31日まで受け付けられています。

日本の投資家にとっても、海外の税務当局が暗号資産の課税ルールを明確化する動きは重要であり、今後の国際的な税制整備の参考となりそうです。